2021-03-16 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
侵入してきた場合、例えば長崎大学には先ほど申し上げた熱帯医学研究所もあり、BSL4施設もあり、そして長きにわたり、「風に立つライオン」という映画でも紹介をされましたけれども、ケニアとも長きにわたり拠点を設置していわゆる学術的にも連携をしてきた背景もありますので、病原体だけを扱うのではなく、患者さんが発生した場合には患者さんを受け入れることができる体制の整備が必要でありまして、長崎大学がこの特定感染症指定医療機関
侵入してきた場合、例えば長崎大学には先ほど申し上げた熱帯医学研究所もあり、BSL4施設もあり、そして長きにわたり、「風に立つライオン」という映画でも紹介をされましたけれども、ケニアとも長きにわたり拠点を設置していわゆる学術的にも連携をしてきた背景もありますので、病原体だけを扱うのではなく、患者さんが発生した場合には患者さんを受け入れることができる体制の整備が必要でありまして、長崎大学がこの特定感染症指定医療機関
また、現在、長崎大学病院は、感染症法に基づきまして長崎県より第一種感染症指定医療機関に指定されておりますが、病原性の高い熱帯感染症の患者が発生した場合を想定し、BSL4施設と特定感染症指定医療機関のような高度な施設が併設されれば、我が国で初の取組となる点で大きな意義があると考えてございます。
私の選挙区、泉佐野市にあるりんくう総合医療センターは、平成十一年四月、感染症新法の施行に伴い、一種及び二種感染症指定機関のほか、未知の感染症についても収容可能な、当時としては我が国唯一の特定感染症指定医療機関に指定され、現在は西日本唯一の感染救急対応の機能を持つ指定感染症指定医療機関です。高度安全病床を含む十床の感染病床を保有しております。
御質問の平成三十一年四月一日現在でございますけれども、特定感染症指定医療機関、第一種及び第二種の感染症指定医療機関全体のうち、公立病院及び公的病院が占める割合は、感染症病床全体の九割以上となってございます。
それから、収容というか、治療を行う医療機関というのは今委員から御指摘のありました特定感染症指定医療機関というところが定められておりまして、そこで対応する感染症ということになります。(発言する者あり)新感染症です。
感染病床を五千以上確保する、こういうふうに総理は答弁されておりますが、これは二十日の委員会で私、公的病院の再編統合のときに質問したと記憶をしているんですけれども、つまり、この五千床以上を確保したというのは、特定感染症指定医療機関、第一種、そして結核病床を持つ第二種感染症指定医療機関、これの、結核病床も含む総計だというふうに理解してよろしいでしょうか。
厚生労働省のホームページで公開しております、平成三十一年四月一日現在の「感染症指定医療機関の指定状況」で掲載している特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関は、五百五十一施設五千八百五床であります。 このうち、現時点で公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証の対象となった医療機関は、五十三施設七百六十七床であります。
平成三十一年四月一日時点で、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関は合計五百五十一施設でございます。そして、今回の分析対象とした公立・公的医療機関等において、感染症指定医療機関は四百五十八施設含まれ、割合は二九%でございます。
医療体制のことでございますけれども、この新型コロナウイルス感染症の患者の方々が入院することができる感染症指定医療機関については、第二種感染症指定医療機関に加えて、特定感染症指定医療機関及び第一種感染症指定医療機関も合わせて、全国で延べ一千八百床以上整備されておりまして、患者等の変化に対応するため、二月九日には、緊急その他やむを得ない理由があるときには、感染症指定医療機関の感染症病床以外の病床、感染症指定医療機関以外
若干深掘りをさせていただきますけれども、現在、特定感染症指定医療機関というのは全国に四医療機関、第一種感染症指定医療機関は五十二医療機関となっております。
○三浦信祐君 その上で、地方空港においても国際線路線が拡充している中で、九州や北海道等には特定感染症指定医療機関は存在をしておりません。厳しく言えば、対策がないと言っても過言ではないというふうに私は思います。 加えて、先般の港湾法を改正したことによって、クルーズ船の国内寄港の増加が見込まれます。そうしますと、港、港湾での対策も必要不可欠だと思います。
特定感染症指定医療機関、今先生御紹介のように全国四つございますけれども、特に羽田につきましては最寄りの特定指定医療機関であります国際医療研究センターから二十五キロ離れておりまして、新感染症患者が発生、疑われる患者が発生した場合、その移送にはほかの三空港に比べると時間が掛かるということが、そういう懸念がございます。
あわせて、新感染症の所見がある患者を受け入れる特定感染症指定医療機関は現在、千葉県、東京都、愛知県、大阪府に一か所。したがって、全国で計四病院十病床と、こうなっておりますけれども、これを拡大していく必要があるのかどうかということと、拡大する場合の課題は何なのか、この点についてお聞きをいたします。 以上です。
そしてまた、そういう特定感染症指定医療機関が日本には三件、東京、千葉、大阪しかない。ほかには全くない。もっと恐ろしいのは、第一種感染症指定医療機関がないところもあるんですね。この体制のおくれ。 現実にこれは起こっているんです。
また、特定感染症指定医療機関につきましては、御指摘ありましたように、これまで全国で三カ所の医療機関を指定しております。関西空港の近くではりんくう総合医療センターが指定されております。これに加えまして、国際旅客数の多い中部国際空港があることを踏まえまして、愛知県内の病院におきましても特定感染症病床の整備を行ったところでありまして、今後、特定感染症指定医療機関の指定手続を進めることとしております。
各地でエボラ疑いのニュースが出ておりますけれども、この関空での事例では、昨年の十一月七日夕刻に関空に到着された外国籍の方に発熱症状があって、そしてマラリアに関しては陽性反応が見られたため、事前の想定どおり、全国三カ所に特定感染症指定医療機関というのを厚労省が指定しておりまして、そしてその一つがすぐ近くに、りんくう総合医療センターがございます、そちらに患者さんが搬送されました。
搬送された国立国際医療センターは特定感染症指定医療機関でありまして、搬送から隔離まで、大変スムーズにいったということでございます。 この特定感染症指定医療機関は全国で三医療機関、そして第一種感染症指定医療機関が最新で四十五医療機関というふうになっております。
厚生労働省におきましては、特定感染症指定医療機関及び第一種感染症指定医療機関の医師を対象といたしまして、平成十三年度から定期的に、海外で一類感染症の実際の症例の診察、治療も含めて経験させる等の研修を実施してきております。 さらに、今回の西アフリカにおけるエボラ出血熱の感染拡大を受けまして、厚生労働科学研究班におきまして、医療従事者に対する感染防御策の研修会を十月から開始しております。
まず、リベリアに渡航歴のある疑い患者の方につきましては、入国後に国内で発熱した場合でありましたので、感染症法第十九条の入院措置の規定に基づき、特定感染症指定医療機関に入院していただきました。そして、採取した検体を国立感染症研究所に送付し、検査を行ったものでございます。
水際と国内と二つあるかと思いますが、まず、検疫所でエボラ出血熱が疑われると判断した方がいた場合には、検疫所が特定感染症指定医療機関等に搬送するということになっております。一方で、国内で疑い例が発生した場合には、感染症法に基づきまして都道府県知事が搬送するということになっておりまして、具体的には、多くの都道府県等では保健所が搬送するものと承知しております。
これと照らし合わせて見ていただくと、特定感染症指定医療機関の問題でございます。特定感染症指定医療機関というものは、成田にあり、りんくうにあり、国際医療研究センターということで、成田、関西、羽田に対応はいたしておりますけれども、中部に対応した特定感染症指定医療機関というものはございません。 今後、やっぱり中部も大きな窓口になってまいります。
結論から申し上げますれば、この特定感染症指定医療機関、成田、羽田、関空にはあるわけですけれども四番目の中部にないということでありますけれども、私どもとしても、愛知県内の病院で何とか今年度中の完成を目指して特定感染症の整備を進めて、国としても、その費用も補助しながら、今後、順調に協議が調えばこの特定感染症指定医療機関としての指定を行う方向で、先生の御提案の方向で検討したいというふうに思っております。
日本人のエボラ出血熱の患者さんが国内に搬送された場合には、厚生労働省におきまして、感染症法上の特定感染症指定医療機関等に搬送するといった対策を取ることとなりまして、そのための体制は既に整備してございます。 厚生労働省といたしましては、御指摘のような場合に迅速に対応できるよう、搬送等々の面につきまして関係省庁と緊密に連携しながら、対策に万全を期したいと考えております。
○政府参考人(新村和哉君) 先ほども少しお話し申し上げましたけれども、エボラ出血熱等の患者を受け入れられる医療機関、特定感染症指定医療機関及び第一種感染症指定医療機関、現在三十八の都道府県において整備されてはおりますが、九県におきましてはまだ整備されていないということでございます。
万が一エボラ出血熱の患者が発生した場合、全国三か所の特定感染症指定医療機関、あるいは四十四か所の第一種感染症指定医療機関、こういうところで治療が行われるということでございますが、こういうところでは、患者の来院を想定した、ちゃんと防護服の訓練とか診断手順の見直し等が行われているということでございますけれども、これもちょっと確認させていただきます。
確定患者ということになれば、入院隔離ということでありまして、特定感染症指定医療機関あるいは第一種感染症指定医療機関ということで、設備なりを整えた医療機関が全国に四十五カ所あります。そこで入院していただいて治療に進むというようなステップでございます。
それで、その間、あるいはその後ということで、どうするかでありますけれども、患者さんが、医療機関に今かかられているということであり、実際、症状が発症している場合でありますけれども、このエボラ出血熱が確定した場合はそうなんですけれども、確定した場合は、特定感染症指定医療機関あるいは第一種感染症指定医療機関、感染症法上、こういう指定類型がございまして、全国に四十四医療施設がございます。
また、国内で万一エボラ出血熱の患者が発生した場合には、特定感染症指定医療機関などの特定の病院に搬送するといった対応を取れるよう、既に体制を整備しているところでございます。 厚生労働省におきましては、引き続き、WHO等関係機関と連携しつつ、国際的な感染動向をよく注視しながら、警戒を怠らずしっかり対応してまいりたいと考えております。
日本人のエボラ出血熱の患者さんが国内に搬送された場合には、先ほど申し上げましたとおり、感染症法上の特定感染症指定医療機関等に搬送するなどの体制を既に整備しております。 厚生労働省といたしましては、WHO等の関係機関とも連携しつつ、感染動向を注視し、情報収集、分析を怠りなく行いながら、関係省庁と緊密に連携して対応を準備をしていきたいと考えております。
特定感染症指定医療機関では八床、これは二〇〇五年十月と比べてプラス・マイナス・ゼロということで変わっておりません。第一種感染症指定医療機関では六十一床で、これは二〇〇五年と比べて十六床増えております。第二種感染症指定医療機関では千六百十八床で、これは二〇〇五年と比べて十七床減っております。合計、感染症病床については千六百八十七ということでマイナス一床でございます。
それで、二十一年三月末現在で感染症法に基づく特定感染症指定医療機関、それから第一種、第二種とあります、これが計千六百八十七。うち、陰圧、気圧によってウイルスが外に出ないようにする、これが千二百五床というふうに確認をしているところでございます。
○政府参考人(上田博三君) これは二十一年三月末現在でございますが、感染症法に基づく特定感染症指定医療機関、ここに本当に最高級のものが八床、それから第一種感染症指定医療機関及び結核病床を除く第二種感染症指定医療機関の感染症病床、これが全体合計で千六百八十七床、そのうち、いわゆる陰圧病床という陰圧装置の付いているものが千二百五床あるところでございます。